興信所 名古屋 不動産調査について(探偵ブログ)

投稿者: | 2012 年 9 月 13 日

目  的: 個人の買物としては、人生最大の買物である不動産
       (マンション、戸建住宅)購入意思決定のツールに・・・

不動産取引(マンション、戸建住宅等)は一般素人では、なかなか理解できない
法的要素、また環境要素があり、自分だけでは本当の実態を確認する事は容易なことではありません。一般にこのような法的、環境等に関しては購入を進める立場にある不動産業者に頼る以外に方法はありませんでした。確かに、不動産業者
(担当者)は、宅建業法に定められている説明要鋼は調査し、説明をしてくれます。しかし、当該物件を進める立場にある不動産業者は、長所を積極的に、短所は消極的な説明を行うのが常です。また、法的な事項についても、宅建業法上説明義務を課されている事項のみの説明となっており、買主の利益重視の立場での調査、
説明とはならないのが通常です。不動産売買の契約前に重要事項の説明というものが宅建業法上、業者は義務付けられており、資料と併せると数十ページにもなる書類を速読されてその場で署名捺印を迫られます。現実問題として一般素人の方が、この複雑な法的説明を速読されても理解するのは大変難しい事です。この書類に署名捺印する事で後々におこる全ての問題に対し自己責任となります。そこで私共が、各方面専門家の協力を仰ぎながら専門知識を持って中立公平な立場で契約前の事前調査を行い確信をもって人生最大の買物をして頂きたいのです。

調査例(原則、買い手にとって不利益な事を調査)

*隣近所(上下)にどんな人がお住まいか?(評判等)
*前所有者及びそれ以前の所有者の時に何か問題が無かったか?
  (宅建業法では、10年以内の自殺等は、説明義務有り)
*本件取り扱い業者に過去行政処分等がないか?
*マンションの管理状況はどうか?
*収益集合住宅(アパート、マンション)に不良居住者はいないか?
  過去に問題はなかったか?
*当該物件の売出しから現在までの経緯が知りたい。
*契約書類関係の事前調査(内容説明を含む)
*法的規制の説明
  (買手としてどのような不利な状況が考えられるか、など)

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