知って得する豆知識「債権の時効」NO2 探偵ブログ

投稿者: | 2012 年 12 月 24 日

「時効を中断する」とはどういうことか?
「時効の中断」とは、一定の理由がある場合、それまで経過してきた時効期間の効力を失わせて新たに時効期間を起算させる、つまり一から仕切り直しをするというものです。

事例から見てみましょう。
★事 例 
 得意先A社に対し、多額の売掛代金が滞ったままで、3年近く経ちます。
● 請求書は必ずだしています。
※ 請求書を出すだけでは時効の中断とはなりません。
※ 請求書を相手が受け取っていることが明らかであっても同様です。
※ 売買代金債権の消滅時効期間は2年ですので、この事例の場合、すでに時効  
  が成立しています。
※ なお、時効成立後であっても相手が自発的に支払ってきたら、権利の放棄とみ
  なし入金しても問題ありません。また、時効が成立しても督促することはできま 
  すが、相手が時効成立を主張してきた時は支払いをお願いするしかありません。
  単に請求書を出しているからといって安心はできないのです。

時効を中断する方法
  時効を中断するには次のような方法が考えられます
1.債務者に債務を承認してもらう、これには債務者の承認を得る方法として、次の
    ような方法があります。
A 残高確認書をもらう得意先(債務者)に売掛金の残高確認書を送付し、残高を
    確認の上、返送してもらう手続きです。
B.債務の一部を弁済してもらう。
  具体的には、売掛金の一部、例えば100円でも集金して相手(債務者)に領収
    書を手渡し、債務を再確認してもらいます。
2.催告をする。
  催告を配達証明付きの内容証明郵便で行い、その催告が到達した時から6ヶ月 
  以内に裁判上の請求等の手続きをとります。
3.差押え・仮差押え・仮処分の請求をする
4.破産手続きや会社更生手続き等に参加する。
  など

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