男と女 浮気・不倫について・・・・ ワンポイントアドバイス

投稿者: | 2008 年 11 月 8 日

浮気の相手方は、浮気をされた配偶者に対し、損害賠償を支払わなければならな

い。もし、あなたの配偶者が浮気をしているなら毅然とした態度で望むべきです。

不倫をした場合の慰謝料は、何を基準に決めているのですか?

1. 不倫に至った場合の主導関係。

2. 経済力(資力)

3. 夫婦関係が破綻したか。

4. 配偶者に対する責任を免除しているか。

5. 子供がいるか。

6. 請求する配偶者に落ち度があるか。

訴訟でもこれらの点を主張する必要があります。

ただ、判例の傾向を見ると、男性が被告の場合が慰謝料が高くなる傾向がある

ようです。

Q 私は妻子ある男性と浮気をしましたが、彼の話では、現在奥さんとは、家庭内

別居状態だそうです。

このような場合も賠償責任はありますか?

A よくある質問ですが、まず裁判所は「家庭内別居」を認めることは、滅多にありま

せん。反面、浮気開始時点で、夫婦が別居していれば、それが離婚に言う

「破綻」のレベルに達していなくても、損害義務を否定する例が結構あります。