車の事故Q&A「事故現場で書いてもらった念書」

投稿者: | 2011 年 2 月 7 日

2010年も早いもので、1月が経ちました。日頃、私達は車に乗ることが多いと思います。事故は、いつ起きるか分かりません。あるときは被害者にあるときは加害者になるやも知れません。もし事故にあった時は、下記Q&A日弁連交通事故相談センター資料も含めご参考にして下さい。

事故現場で書いてもらった念書。効力は?

 信号の無い交差点で、車同士の出合頭事故に遭いました。相手が一時停止しなかったことを認めたので、その場で、「自分の脇見で事故を起こしました。修理費などは全て払います。」という念書を書いてもらいました。ところが、後日、相手の保険会社から、「そのような念書は無効だ」と言われました。

 通常事故直後の現場では、どのような損害が発生したかを判断できませんから、損害の全体が確定していない場で作成された念書があっても、それだけで記載どうりの有効な合意が成立したと認めることは困難だと考えます。裁判令にも同様の理由で合意の成立を否定したものがあります。損害賠償の算定は、修理費の見積や車輛時価額の資料、実況見分の調書などに基づき判断されます。

 それでは、念書には何の意味も無いのですか?

A 相手が任意に(強要されたとのではなく)念書を作成しており、記事内容と客観的な事故状況等とに整合性が認められるときは、事故直後の当事者の様子を裏付ける重要な証拠となります。あなたの場合は、相手が事故状況について違う主張をしてきた場合に、現場では脇見をしたと話していたことを裏付ける証拠となると思います。

 事故状況や損害が明らかになった後に、書面を作成すればよいのですね。

 そのとおりです。所で、当事者だけで示談書を作成し、支払いは自動車保険からしようと考えているときは注意が必要です。自賠責保険は支払い基準に従って支払いをしますし、任意保険の約款には、勝手に示談した場合には保険金を支払わないという条項があるからです。

日弁連交通事故相談センター資料参照

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