探偵事務所へ依頼する際のアドバイス(名古屋探偵ブログ)

投稿者: | 2011 年 4 月 1 日


日本調査業協会に加盟している業者を選びましょう。

内閣総理大臣(国家公安委員会)許可(社)日本調査業協会は良識と責任に基づく実績ある探偵事務所・調査会社・興信所が集まり、探偵調査業界の健全化と向上を推進しています。依頼先は(社)日本調査業協会に加盟していることが安心の目安です。

営業所に行ったら「探偵業提出証明書」が提示してあるか確認しましょう。

探偵業法第4条により、探偵業は公安委員会への届出制となりました。届出をして欠格事由に該当していなければ、公安委員会から「探偵業届出証明書」が交付されます。 この書面は、探偵業法第12条第2項により、営業所の見やすい場所に掲示しなければなりません。掲示するのは「原本」です。原本をカラーコピーしたものを別室の相談ルームや関連店舗に掲示することは、警察庁の業法運用規定により認められていません。営業所に出向いた際は、この「届出証明書」を必ず確認しましょう。

調査利用目的の確認書について

探偵業法第7条では、探偵業者は、依頼者との契約の際、依頼者から調査利用目的の確認を書面で受けなければならないとされています。つまり、調査結果を犯罪や違法行為などに使用しませんという内容の書面を、依頼者から頂くことになります。この規定は、依頼者に対してではなく、探偵業者に課せられた義務です。依頼内容が、例えば「浮気調査」などで、正当な事由による事案であっても、探偵業者側は、その調査結果の利用目的を、事前に依頼者に書面で確認することが義務付けられています。これらの説明や書面がない探偵業者への依頼は止めましょう。

契約の条件や調査手法、調査料金やキャンセル料金について詳しく説明し、書面を交付してくれる業者を選びましょう。

探偵業法第8条では、探偵業者は、依頼者と契約を締結しようとするときは、あらか じめ、契約条件等を明らかにする書面を依頼者に交付し説明しなければならないとされています。また、契約を締結したときには、遅滞なく、契約を明らかにする書面を依頼者に交付しなければなりません。これら契約前後の重要事項の説明は、典型的な消費者保護のための規定です。この重要事項の説明がない探偵業者や、書面を交付しなかったり、内容や口頭の説明に不備や不足がある探偵業者には、決して依頼しないようご注意ください。

守秘義務について

探偵業法10条により、探偵業者に「守秘義務」が課せられました。探偵業は、その業務の性格上、依頼者や対象者の秘密やプライバシーに関する内容を知ることが多く、調査結果もまた、人の秘密に関わるものが多いので、この守秘義務は当然の規定といえます。一方、依頼者自身が依頼事項をむやみに他言すると、調査に支障を来すばかりでなく対象者に察知されかねませんので、くれぐれもご注意ください。

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