浮気・不倫、慰謝料の相談事例 2 (離婚相談 名古屋)

Q1 不倫相手の慰謝料の免除
   妻子ある人とつきあっていて結局、離婚することになったんですが莫大な慰謝料を彼が支払ったのに
、  私にも慰謝料請求がきました。払わないとだめですか?
A1 有責配偶者と愛人は、共同不法行為者であり、慰謝料に関しては、 不真正連帯債務の関係にあります。
   従っ て、有責配偶者か愛人の一方から、認定額を上回る 慰謝料の支払いがされた場合、損害賠償債務は
   消滅し、他方への慰謝料請求は認められません。
Q2 家族に知られずに認知
   妻子がいるのですが愛人が妊娠しました。子供が生まれたら家族に知られずに認知しようと思いますが
   可能ですか?
A2 認知届けは家族に知られずに提出することは可能です。しかし、父親が認知をすると、子の戸籍の父の
   欄に認知した父親の本籍、氏名が記載されると同時に、届け出た父親の戸籍にも誰を認知したのかが
   記載されます。ですからもし家族が戸籍謄本を請求したときは認知の事実が知られてしまいます。
Q3 交際中の彼に妻子が
   交際している彼に妻子がいることがわかりました。私から彼に別れを告げたのですが、妻とは別れるので
   結婚しようと言われ交際を続けました。最近になって彼が別れたいと言ってきました。納得できません。
A3 彼に妻子がいることを知った後も交際を続ければ、彼の奥さんから慰謝料を請求される可能性が高いです。
   しかし、彼からの結婚の申し出などを立証できれば、彼に対して慰謝料を請求できる場合があります。
   また、過失相殺など考慮され彼の奥さんからの慰謝料請求を減額できる可能性もあります。
Q4 中絶を3度もしたのに彼が別れを
   妻子のいる彼と交際中に3度も中絶をしました。彼が急に別れたいと言ってきました。慰謝料を請求でき
   ますか。
A4 結婚、内縁、婚約関係など法的保護に値すると認めらる関係でなければ慰謝料の請求は困難です。また、
   中絶手術は本人の同意が必要であり、それに同意したのであれば、中絶に関して慰謝料を請求することは
   できません。

浮気・不倫、慰謝料の相談事例 Q&A 1 (離婚相談 名古屋)

Q1 不倫の慰謝料の時効
夫の不倫を知ってから4年が経ちますが、今からでも夫の不倫相手に慰謝料を請求しようと思います。
大丈夫でしょうか?
A1 不貞行為は不法行為です。不法行為の損害賠償請求権は加害者を知ったときから3年間請求
しないで放置しておきますと時効によって消滅してしまいます。よって本件の場合は4年経過しており、
慰謝料の請求はできません。
Q2 離婚の約束の効力
既婚者の男性から、いずれ離婚するからと言われ続け、交際を続けてきました。ところが全くその様子が
ありません。最近になって奥さんにばれてしまったのですが慰謝料を支払わなければなりませんか?
A2 判例では離婚を条件に結婚の約束をしても効力がないとされています。おまけに奥さんから慰謝料を
請求されかねず、あなたにとって散々なことになる可能性大です。しかし、既婚者の彼にも精神的苦痛を
あなたに与えているのですから慰謝料の減額、または直接、彼に慰謝料の請求をできる場合があります。
Q3 内縁関係の浮気に対する慰謝料
10年以上夫婦同然の生活を送っていましたが、彼の浮気が発覚しました。浮気相手に慰謝料を請求できますか?
A3 まず内縁について説明します。内縁とは、婚姻届を出していないが、男女が協力し合って夫婦としての
生活を営んでいるもので、事実婚ともいわれまます。あなた方の関係は内縁関係といえそうです。内縁関係は
婚姻に準ずる関係ですので貞操義務が認められます。よって内縁とはいえ、浮気相手に慰謝料の請求ができます
また、内縁の成立には婚姻意思と夫婦同然の共同生活の要件が必要です。
Q4 子供から不倫相手への慰謝料請求権
夫の不倫で離婚することになり、そのあおりで子供は大学に行けませんでした。子供からも不倫の相手方に損害
賠償の請求ができますか?
A4 判例では、浮気の相手に害意があるなど特別の事情がない限り、子供に対する関係では不法行為にならな
いとしました。つまり子供には損害賠償を請求する権利はないということです。

離婚と名前 NO3 (名古屋 離婚相談)

再婚する時の注意
離婚が成立したら、すぐにでも別の相手と再婚したいと考える方もいるかもしれません。
男性の場合は、離婚後すぐに再婚することが可能ですが、女性は、離婚から6ヶ月間は
再婚できません。これを「再婚禁止期間」といいます。
女性にのみ再婚禁止期間が決められているのは、離婚後すぐに再婚すると、生れてくる子の
父親が前夫なのか、再婚した夫なのかが分からなくなるから、という理由からのようです。
ただし、
(1)前夫と再婚する
(2)高齢で妊娠しないことが明らか
(3)優生手術を受け妊娠不能であるという医師の証明書がある
といった場合は、6ヶ月を待たずに再婚が認められたケースもあります。母親が再婚する場合、
母親は再婚相手と新しい戸籍をつくることになります。しかし子どもが母親の戸籍に入っている場合、
子どもの戸籍はそのままでは母の戸籍に残ったままです。また再婚して母の姓が変わっても、子どもの
姓は変わりません。
そこで子どもを再婚相手との戸籍に入れるには、再婚相手と子どもを「養子縁組」することになります。
養子縁組をすることで、再婚相手と子どもとの間に、法律上の親子関係が生じます。子どもは再婚相手の
法定相続人になり、実子と同じように再婚相手の財産を相続できるようになります。また同時に、実の親
(前夫)の財産も相続できます。
養子縁組をするには、市区町村役場の戸籍係に「養子縁組届」を提出してください。届出にあたっては、
成人の証人が二名必要です。