浮気・不倫 慰謝料の相談事例Q&A 4 (離婚相談 名古屋)

Q1 携帯電話メールの証拠能力
妻の携帯電話のメールで不倫をしていることが発覚しました。携帯メールだけでも
不倫の証拠になりますか。
A1 携帯電話のメールやパソコンのメールやチャットは、誰でも間単に捏造できます。
よって性行為の描写が詳しくなされていても裁判では完全な証拠とは認められにくいです。
よってその他の証拠を見つける必要があります。
Q2 慰謝料請求方法
配偶者の不倫相手に慰謝料を請求したいのですが、裁判をしなければなりませんか。
A2 不倫、浮気が原因で慰謝料を取得するには大きく分けて、話し合いによって慰謝料を
決める示談による解決と、裁判所の判断で慰謝料を決める方法の二つがあります。
示談は特に費用は必要ありませんし、仮に失敗しても裁判に訴えることができます。
裁判は弁護士費用など、かなりの費用を覚悟しなければなりません。証拠があり、
戦略があるなら示談による交渉から始める方がいいでしょう。
Q3 裁判費用
配偶者の不倫相手へ慰謝料請求裁判を起こしたいのですが、
いくらくらいかかりますか。
A3 裁判自体の費用はそれほどかかりませんが、弁護士費用、着手金、報酬金にそれぞれ
30万円~60万円位は必要です。慰謝料が取れた場合は、そこから支払いになりますが、
取れなくても当然払わなければなりません。
Q4 婚姻関係または準婚姻関係がなければ自由恋愛?
同棲している男性が他の女性と浮気をしました。彼とその相手に慰謝料を請求したい
のですが。
A4 結婚または内縁関係または婚約をしていない男女が恋愛することは自由です。
つまり、男女の交際には、「恋愛の自由」という基本原則があります。よって
単なる同棲は準婚姻関係にもあたりませんので、慰謝料の問題は発生しません。

浮気と不倫の違い (浮気相談・不倫相談 名古屋)

浮気と不倫の違いは何ですか?教えて下さい。
☆浮気は、単なる気の迷い。
★不倫は、相手と対等の関係に発展する可能性を秘めている。
☆浮気はいつかは元に戻る。
★不倫は家庭崩壊に至る可能性を秘めている。
☆浮気は、一時的な楽しみで、心の置き所を分かっている。
★不倫は、ずるずると関係が発展し、何かが犠牲になる可能性が大である。
☆浮気は、あまり第三者を巻き込むことはない。
★不倫は、泥沼化する可能性がある。
☆浮気は、比較的短期で終わる場合が多い。
★不倫は、どこまでも相手を必要とし長続きする可能性がある。
☆浮気は、配偶者を見限らない。
★不倫は、配偶者を見限る可能性がある。
辞書によると「不倫」は人の道に背くこと!!
「浮気」は浮ついた気持ち との事ですが・・・!!
つまり、相手に「不倫」されたら 元に戻れないくらい相手の気持ちは離れてる!!
でも、「浮気」ならまだ、あなたへの気持ちは 離れていない!!のでは??
離婚を考えている方へ
とどまること、踏み出すことも勇気が必要です。
離婚を決意したあなたへ
一からやり直す覚悟と、素直な心で新しい人生を!!

名古屋 浮気調査・不倫調査窓口 (離婚相談 名古屋)

浮気調査、不倫調査について
真実を知ること、それは誰もが持っている当然の権利です。
トラブルが長引けば修復が困難になるケースが多い為、早期に真実を知ることが問題解決の第一歩となります。
「もしかして・・・浮気」
※最近パートナー(夫・妻・恋人)の言動、行動が怪しいと感じていませんか?
※誰にも相談できず一人で悩んでいませんか?
※離婚しようか、このまま我慢すればと悩んでいませんか?
 
☆ひとりで悩まずご相談下さい。

浮気・不倫、慰謝料の相談事例Q&A 3 (離婚相談 名古屋)

Q1 彼が認知に同意しない
   妻子ある彼と交際しているのですが、妊娠してしまいました。子供は一人で育てるつもりですが、
   彼は認知をしないと言っています。どうしたらいいでしょう。
A1 認知してもらわないと、正式に養育費を要求できませんし、遺産相続も発生しません。
   ですから、彼が任意認知を拒否するなら、認知の調停申し立てをします。それでもだめな場合は
   認知を求める裁判を起こし、強制認知をしてもらいましょう。そして認知届を役場に提出すれば
   いいのです。また、認知請求権は放棄できませんし、一度した認知は取り消せません。
Q2 離婚契約
   交際中の彼の奥さんと交渉して、慰謝料を支払うことを条件に離婚してくれることになり、
   契約書を交わしました。ところが急に慰謝料はいらないので、離婚しないと言ってきました。
   これって契約違反ですよね。
A2 離婚を確約するような契約書はそれ自体が公序良俗違反で、無効です。夫婦間でも
   こういった契約は無効です。
Q3 浮気、不倫の定義
   夫が他の女性とデートを重ねています。慰謝料を請求できますか。
 
A3 法的な意味での浮気とは不貞行為つまり肉体関係の有無によります。デートだけでは
   法律の定める不貞行為には当たりません。よって慰謝料を請求できません。夫婦間には貞操義務
   というものがあり、配偶者以外の相手と肉体関係を持つことは許されていません。この貞操義務を
   破る行為が不貞行為、浮気であり、これを破った配偶者には慰謝料を請求できますし、離婚原因にも
   なります。
Q4 既婚者の婚約は無効
   既婚者の彼から、離婚をするので、その後結婚したいと言われ同意しました。しかし、
   結局別れることになったので彼に婚約破棄の慰謝料を請求したいのですができますか。
A4 既婚者が離婚を約束しながら結婚の約束をしても、「公序良俗に反する行為」として
   この婚約は無効です。よって慰謝料は請求できません。