浮気・不倫、慰謝料の相談事例Q&A 5 (離婚相談 名古屋)

Q1 不貞行為の証拠
不貞行為の証拠とはどのようなものですか。
A1 肉体関係の現場を押さえるといことは、実際には非常に困難です。
よって肉体関係があったであろうと推定される証拠が不貞行為の証拠です。
つまりホテルの領収書、相手方の家に泊まった写真、一泊旅行に出かけた
領収書やチケット、これらは肉体関係の事実は明白ではなくとも、肉体関係が
あったと推定判断されます。また本人たちの自供も証拠にはなります。
この場合、後々のことを考え、文書やテープに残しておくことです。
Q2 風俗は不貞行為か
夫が風俗店に通っているのが発覚しました。慰謝料を請求できますか。
A2 風俗店はお金を支払って性行為をするわけですが、これも不貞行為に
当たります。つまり夫への慰謝料請求は可能です。しかし、店員への慰謝料は
難しいと考えます。
Q3 未成年者との不倫
夫が17歳の女の子と不倫をしていたのが発覚しました。この娘の親に慰謝料
請求できますか?
A3 未成年者といえでも法的には責任能力があるとみなされます。
よってその親には請求できませんが、本人に慰謝料請求できます。
但し、親の感情として、未成年者を騙し、傷物にされたとして、
逆に訴えられる場合もあります。特に相手が18未満の場合は性行為自体を
条例などで禁止していることも多いので、慰謝料請求には注意が必要です。
Q4 ダブル不倫の場合の慰謝料
夫の不倫相手は既婚者です。その女性に慰謝料請求したいのです。
A4 夫の浮気相手が既婚者、いわゆるダブル不倫の場合ですね。
この場合、あなたが浮気相手に対して慰謝料を請求できるのと同様に、
相手の配偶者もあなたの夫に対して浮気の慰謝料を請求することができます。
ですから、それをよく考えて慰謝料請求しなければなりません。
安易に内容証明郵便で慰謝料請求をしてはいけません。またこの場合、
慰謝料の相殺というのはできません。相殺というのは当事者間でできる行為です。
結果的に相殺のようになることはあります。