浮気・不倫 慰謝料の相談事例Q&A 6 (離婚相談 名古屋)

Q1 DNA鑑定と嫡出否認の訴え
妻が長年不倫をしているのが発覚したのですが、自分の子供だと
思っていた息子が不倫相手の子かどうか知りたい。
A1 このような場合はDNA親子鑑定を使って、親子かどうかを調べる
ことができます。その結果、親子でないという結果となり、親子関係を
否認したい場合は家庭裁判所に嫡出否認の訴えを起こします。
この嫡出否認の訴えは、原則として父親からのみ、子供の出生を
知ったときから1年以内に提起することができます。
父親以外にこの嫡出否認の権利が与えられる場合は父親が死亡した場合です。
この場合否認権者は、父親の3親等内の血族となります。
Q2 有責配偶者からの離婚請求
私は浮気をしたのですが、どうしても妻と離婚したい。
A2 浮気をしたり、配偶者に暴力を振るったなど離婚の原因を
つくった側を有責配偶者といいます。法律では、原則的には、
有責配偶者が離婚を請求しても、その訴えは認められないことになっています。
しかし、実際に夫婦の関係が破綻している場合、下記の3つの条件が満たされるなら、
離婚請求が認められます。近年はこの破綻主義をとる傾向にあります。
①未成熟の子供がいないこと。 
②別居期間が長期間に及ぶこと。 明確な基準はありませんが、
5年以上なら適用されるでしょう。
③離婚しても、配偶者が精神的、社会的、経済的に苛酷な状況の
下におかれないこと。
Q3 養育費の未払い
不倫をして離婚した元夫が自分の生活があると言って子供の養育費を
支払ってくれません。
A3 養育費は当該者の80%が支払われていないと言われています。
当事者同士で協議しても相手が支払ってくれない場合、家庭裁判所に対して
養育費請求の調停を申し立てることが可能です。
調停で合意できれば調停調書が作成されます。これを受ければ裁判の確定判決と
同じく、相手が今後も未払いを続けるなら相手の財産に対して強制執行が
可能になります。もし調停で合意に達しないときは、審判に移行し、
そこで裁判官が命令する決定を得ることになります。
このような養育費の未払いに備え離婚の際は、離婚協議書を作成し、
強制執行認諾約款付きの公正証書にしておくことを勧めます。