離婚相談 ギャンブルと借金 (離婚相談 名古屋)

初めてのギャンブルに勝ち、ひょっとしたら博才があるのではないかと勘違いする
人が沢山います。夢と現実が分からなくなり、ダンダンのめりこみ、気づいた時には
ギャンブル依存症と借金だらけです。早く気づきましょう。妻に限らず、夫からの
相談が多いのが借金やギャンブルについての相談です。パチンコや競馬などで借金を
作り、その借金を返すためにまた借金を繰り返すほどギャンブルにのめり込み生活が
成り立たなくなっているケースが見られます。特に、妻が借金をするケースは、金額が
膨らみ、更に事態を悪化させています。借金が離婚の原因には、その借金の程度が
「婚姻を継続しがたい重大な事由」にがいとうするかどうかで決まります。単に借金が
あるというだけでは、”重大な事由”に当たらないとして離婚は認められません。
もちろん、これは裁判になった時であって、お互いが合意すれば離婚は可能です。
ただし、離婚時の財産分与に「ギャンブルで出来た借金も含まれるのか?」という
問題が出てきますね。正解をいうと、ギャンブルでできた借金は財産分与の対象とは
ならないから大丈夫です。ただし、その借金の保証人となった場合には、請求されれば
支払う必要が出てきます。生活上必要なものを購入した際の借金は財産分与の対象に
なりますが、ギャンブルなど個人的な理由でした借金は対象になりません。

離婚相談 Q&A NO2 (離婚相談 名古屋)

Q 離婚調停が不成立になりましたが、どうしても夫と別れたいのです。
A 離婚調停が不成立となり、離婚裁判を起こす場合には、次の法定離婚
  事由に該当していなければ、原則として離婚は認められません。
 ①配偶者に不貞な行為があったとき
  最も多い離婚原因です。不貞行為が実際にあったとしても、そのことを咎
  めなかったり、それが原因で夫婦関係が破綻したのでなければ、離婚は認
  められません。
 ②配偶者から悪意で遺棄されたとき
  「悪意の遺棄」とは、あまり聞きなれない言葉かも知れませんが、夫婦が
  互いに負う義務である、①同居、②協力、③扶助の義務を果たさないこと
  をいいます。
  例えば、
  ・夫婦喧嘩して勝手に家を飛び出して家事を放棄した
  ・病気をしている配偶者を長時間放置した
  ・家に生活費を入れない
  等があります。
  ただし、転勤で単身赴任での別居や夫が暴力を振るうので避難のために別
  居など、正当な理由がある場合は、「悪意の遺棄」とはなりません。
 ③配偶者の生死が3年以上明らかでないとき
  生きているのか死んでいるのかが分からないという状況が、3年以上続い
  ている場合です。家を出たまま居所は分からないが、たまに連絡があるよ
  うな場合は、該当しません。
 ④配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき
  精神病による離婚は簡単には認められていませんが、離婚後に病気の看護
  療養や援助などの生活保障が確保されている場合に認められることがあ
  るようです。ただし、これもケースバイケースで、なかなか難しいのが現
  状のようです。
 
 ⑤その他の婚姻を継続しがたい重大な事由があるとき
  「その他の婚姻を継続しがたい重大な事由があるとき」とは、客観的に見
  て結婚生活が破綻していて、どんなに努力をしても夫婦関係の修復が不可
  能なほどにまで破綻していると裁判所が認めるような事情のことをいいます。
  具体的には、次のような場合があります。
  ・性格の不一致
  ・暴行・虐待・侮辱を受けた
  ・性生活の不一致・拒否・不能
  ・重大な病気・障害がある
  ・親族との不和
  ・働く意思がない
  ・犯罪を犯し、服役をすることとなった
  ・過度の宗教活動をしている
 
  ただし、例えこれらの事情があったとしても、当事者の年齢、子の年齢及び
  意思など、夫婦のいろいろな事情から婚姻を継続しがたいとまでは言えず、
  離婚が認められない場合もあります。
  つまり、ご質問のような状況で離婚する場合に、裁判となった際に離婚を認
  めてもらうことは難しいかと思います。離婚協議の際に条件面で譲歩するな
  ど、何らかの手当てが必要かと思います。