離婚相談 性格の不一致による離婚 (離婚相談 名古屋)

離婚をした原因として挙げられる理由は数多くありますが、その中でも
ごく一般的に考えられている離婚原因には「性格の不一致」が一番に
挙げられます。分かりやすく言えば「性格が合わない」ということですが、
実は性格が関わる以外の離婚原因としても、「性格の不一致」という
理由は使われています。離婚の原因として非常に使いやすいこともあり、
夫婦どちらかの浮気や不倫、借金などの金銭的な問題などが絡んでい
ない場合には、性格の不一致ということを理由に離婚をした夫婦が数多く
見られています。事実として夫婦の性格が合わないことが原因になること
も勿論ありますが、実際に夫婦には婚姻関係を結んでいた期間があります
から性格の不一致という離婚理由は非常に曖昧なものと伺えます。また、
性格の不一致と同様に「価値観の不一致」などという離婚理由もまた数多く
見られています。しかし価値観などというものは、夫婦だけではなく 様々な
人間関係において多少のズレを感じざるを得ないものです。そのようなこと
から、価値観の不一致というものが離婚の原因として適当なものなのか?
と いった点も非常に曖昧な判断とされてしまっているのです。このように、
離婚をしなければならない本来の原因が、「不一致」という曖昧な言葉に
よって隠ぺいされてしまっていることが今の離婚の現状です。離婚 の詳細を
敢えて明かさない、明かしたくないという夫婦が増加していることから、曖昧な
離婚理由が生まれていると言えるでしょう。では、「性格の不一致」という離婚
原因に隠されている離婚理由としては、一体どのようなものが挙げられているの
でしょうか?特に隠したい理由として挙げられるのは、やはり「性」に関する問題
です。セックスレスやセックスの相性が合わないなど、夫婦間における性の問題が
原因となり離婚をするケースがあ りますが、実際には「セックスレス」が原因である
ことを理由として挙げずに、「性格の不一致」が原因としている場合がほとんどです。
性の問題は非常にデリケートなものなので、公にしたくないということは当たり前な
ことなのですが、全てを「性格の不一致」という曖昧な言葉で片付けてしまうことは、
現代の離婚における課題とも言えます。

離婚相談 再婚すると養育費はもらえるか?(離婚相談 名古屋)

Q 再婚すると夫から養育費はもらえなくなるでしょうか?  
A 再婚したからといって、当然に元夫の養育費支払い義務がなくなるわけで
  はありません。但し、再婚相手と子供が養子縁組した場合には、前夫の扶
  養義務が再婚相手の扶養義務に劣後しますので、養育費の減額を求められ
  る可能性があります。
  子供を連れて再婚しても、再婚相手と子供の間には当然に親子関係が生じる
  わけではありません。再婚相手と子供が養子縁組して初めて法律上の親子関
  係が生じることとなります。
  また、養子縁組により、養親が未成年の子に対して扶養義務を負うことにな
  りますが、それによって、前夫の扶養義務がなくなることはありません。
  但し、再婚により養親と子供は共同生活を送りながら扶養されることとなり
  ますので、扶養義務者としての順位が、1番が養親、2番が前夫とみなされ
  ることとなります。
  その結果、元夫から養育費の減額を求められると、減額が認められる可能性
  が高くなります。
  離婚時に、双方が再婚した場合に、養育費をどのようにするのかの取り決め
  を決めておいた方が良いでしょう。