(離婚相談 名古屋) 別居と離婚費用 

離婚に迷いがある場合や相手が離婚に応じない場合など、今後の夫婦関係を
維持させるのか、それとも夫婦関係を解消させて新しい人生を歩むのかを考
える冷却期間として別居を考えることも一つの手だと思います。
ただし、勝手に家を出て行ったり、無理やり家から追い出したりしてしまっ
た場合には、同居義務違反(民法752条)となり、法定離婚理由である
「悪意の遺棄」(民法770条)に該当し、裁判離婚となった時に不利にな
ってしまいます。
なかなか難しいとは思いますが、別居を相手に告げる場合には、仮に離婚を
考えていても「離婚のための別居」とは告げずに、「正当な理由のある別居」
「複縁の含みのある別居」等とあくまでも夫婦関係の修復のための冷却期間で
あると告げることが大切です。
いきなり「離婚のための別居」と告げてしまうと、感情的になり態度を硬化
させてしまうかもしれません。「複縁」の可能性を含ませることで、相手の
受け止め方も変わり、別居を認めやすくなるでしょう。お互い感情的になっ
てしまっては、まとまる話もまとまりません。穏やかにかつ冷静に話し合い
ましょう。