(離婚相談 名古屋) 婚姻費用Q&A NO1

  勝手に家を出た妻への婚姻費用の支払い義務はあるのか? 
Q 妻が私の制止も聞かず、子供を連れて勝手に家を出て行きました。
  妻から婚姻費用を請求されていますが支払わなければならないの
  でしょうか?
A 奥さんが正当な理由もなく、勝手に別居した有責配偶者であれば、
  通常支払うべき婚姻費用から減額することは可能です。
  通常は、離婚前提で別居中の場合であっても、婚姻期間中であれば
  婚姻費用を負担する義務があります。また、勝手に別居をした場合
  も、別居の理由が夫の暴力等の「正当な理由」であれば、婚姻費用
  の支払いは必要です。
  しかし、正当な理由もなく別居を強行した等、別居の理由が「婚姻
  費用を請求する側の責に帰すべき理由」である場合には、婚姻費用
  の算定にあたり減額されることとなります。
  また、妻が「不倫の末に家庭を壊した上、子供を連れて勝手に家を
  出て行ったというような事案」では、妻から夫に対して婚姻費用分
  担の請求をすることは、権利の濫用として、婚姻費用自体が認めら
  れないケースもあります。但し、未成熟の子がいる場合には、その
  子の養育費相当分については認められます。