離婚相談 名古屋 「養育費の問題」

Q 再婚を考えています。再婚すると夫から養育費はもらえなくなるので
  しょうか?
A 再婚したからといって、当然に元夫の養育費支払い義務がなくなるわけで
  はありません。但し、再婚相手と子供が養子縁組した場合には、前夫の扶
  養義務が再婚相手の扶養義務に劣後しますので、養育費の減額を求められ
  る可能性があります。
  子供を連れて再婚しても、再婚相手と子供の間には当然に親子関係が生じる
  わけではありません。再婚相手と子供が養子縁組して初めて法律上の親子関
  係が生じることとなります。
  また、養子縁組により、養親が未成年の子に対して扶養義務を負うことにな
  りますが、それによって、前夫の扶養義務がなくなることはありません。
  但し、再婚により養親と子供は共同生活を送りながら扶養されることとなり
  ますので、扶養義務者としての順位が、1番が養親、2番が前夫とみなされ
  ることとなります。
  その結果、元夫から養育費の減額を求められると、減額が認められる可能性
  が高くなります。
  離婚時に、双方が再婚した場合に、養育費をどのようにするのかの取り決め
  を決めておいた方が良いでしょう。