離婚相談 名古屋 「婚姻費用Q&A」

婚姻費用以外に住宅ローンの支払い義務 
Q 妻と別居をすることになり、住宅ローン支払中の住居に妻と
子供が残り、私が家を出ていくことになりました。婚姻費用
は支払うつもりですが、それに加えて住宅ローンを支払うの
では負担が大きくなっていしまいます。住宅ローンを婚姻費用
の支払について考慮できないのでしょうか?
A 過去の判例では、住宅ローンについては、「夫の負債であり、
夫の資産維持のために必要な経費」として、婚姻費用から特別
な経費として控除することは相当でないとした事例があります。
  しかし、算定表で婚姻費用を算定する場合に、婚姻費用に合わ
せて住宅ローンの支払いも行うなど算定表によることが義務者
にとって著しく不公平となる場合には、特別な事情として婚姻
費用算定の際に考慮されることが実務では一般的となっています。
  ご相談のケースでは、住居費に相当する部分を支払済みとして、
支払うべき婚姻費用から控除することなるでしょう。