離婚相談豆知識 【財産分与】
住宅ローンはどうなるか
夫婦とも離婚後はその住宅に住むつもりがないという場合には、住宅を売却して代金を住宅ローンの支払いに充て、余れば双方で分ければよいので特に問題はありません。
では、住宅は妻が取得し住み続けるがローンの名義は夫であるという場合はどうでしょうか。
通常融資先の金融機関はローン名義人の変更には応じませんので、対金融機関との関係では夫がローンを支払うが、その原始を妻から夫にその都度支払うという方法が考えられます。
年金はどうなるか
年金も財産分与の対象となります。年金については、法改正がありました。
平成16年06月に年金改革法が成立し、平成19年04月からは、合意による年金分割が可能となりました。(但し対象となるのは、厚生年金の場合で、かつ、平成19年04月以降に離婚した場合のみです。厚生年金以外の場合、もしくは、平成19年04月以前に離婚した場合には対象とはなりません。)
合意が成立しない場合には、家庭裁判所に調停を申し立てて分割割合を決めることができます。
また、3号被保険者については、平成20年04月以降は、厚生年金保険料納付額の2分の1が分割されます。
退職金はどうなるか
裁判例の傾向は、将来の退職金でも、近い将来に受領しうる蓋然性が高い場合には、財産分与の対象となるというものです。
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