離婚相談 名古屋「離婚と不動産トラブル NO5」

銀行に不動産を獲られないために夫婦で力を合わせる
離婚をする際に、今ある家の状態をどうするかを決めていくことは必要です。
処分してお金として財産分与する方法もありますが、離婚するとは言え、一緒に
過ごした家を処分するのは気が引けるという人も多いと思います。そのような時の
手段として明け渡しがあります。この方法を利用すれば、家を処分せずに、お互いの
どちらかが利用していくことができるでしょう。ただ、この時住宅ローンについて注意
しておかなければいけません。家を明け渡されたほうは、住宅ローンも一緒に引き
受ける形となります。そしてこの住宅ローンはある程度の収入がないと、引き継ぐこと
ができないため、人によっては住宅ローンを滞納という結果になってしまう可能性があり
ます。当然滞納期間が長いと、抵当権によって家を競売にかけられてしまうことだって
あります。こうなってしまってはせっかく家を残したいと思っていたのに、なくなってしまった
という状況になってしまいます。これを防いでいくためには、住宅ローンを返していく必要が
出てきます。家に住む人間が十分な収入をもつ、あるいは持っている場合は何も心配は
ありませんが、もっていない、またはこれからもっていくという人は、元、パートナーとの
協力が必要となってくるでしょう。家に住む側にある程度の収入が得られるようになるまで、
住宅ローンのいくらかを受け持ってもらえるような話し合いをしておくべきです。これをしっかり
していないで、離婚後に住宅ローンの話をして、話を聞いてくれるかどうかはわかりません。
また離婚時に請求の約束などをしていると、住宅ローンの話をすること事態不可能になって
しまうこともあります。離婚前に確認し、話し合っておくべきでしょう。

離婚相談 名古屋「離婚と不動産トラブル NO4」

マイホームを購入した後、すぐに離婚
不動産の業界で少し有名になっているのが、新築離婚といわれるものです。
これは言葉のとおり、購入したばかりなのにすぐに離婚してしまうというもの
です。このようなケースは珍しくないようで、新居に対する、ストレスや環境の
変化、今までのようにいかない共同生活へのもどかしさなど多くのことが原因
となっています。これによって夫婦間の仲が悪くなり、離婚となってしまうのです。
このようなケースの場合ほとんどが、新築の時にしっかりと話し合っていないと
いう現実があります。どちらかを信用しているからまかせているというような言葉
で簡単に説明してしまう夫婦がこのような新築離婚の状態に陥りやすいと言えます。
このような考えを持っているとお互いにメリットはありません。お互いの意思疎通がで
きているようで、できていない典型例と言う事ができるでしょう。新築が完成した時に、
家に対しての文句を言ったとたんに、口論になることも実に多いです。夫も妻もお互い、
自分の考えを出しつつ、プランを立てていくのが 良いでしょう。
ここで大切になってくるのが、夫婦ともに一人でいられる空間を作って置くということです。
一人でいられなくても、居場所がある空間を確保しておくことです。これがないと非常に
大きなストレスを感じることになります。ちょっとした場所でも大きな効果になります。また
寝室の状態もしっかりと話し合っておくことが大切です。別なのか一緒なのかです。これは
夫婦の価値感によってだいぶ変わってくる要素となります。そのため雰囲気や、その場の
空気で決めるのではなく、しっかりと話し合って決めていく必要があります。この寝室が
トラブルの原因になりやすいです。

離婚相談 名古屋 「離婚と不動産トラブル NO3」

不動産の取り分を請求できる
離婚をする時に財産分与をすると思うのですが、これは全て離婚前に完了して
おかなければいけないものでもありません。完了していればそれに越したこと
はありませんが、ふとした瞬間に何かに気付いて請求したいと思うこともある
でしょう。離婚後も財産分与の請求をしていくことは十分可能です。ただ時効
があったりするので注意は必要となってきます。また離婚後の請求ができるか
らといって、財産分与をしっかりと決めずに離婚を勧めるのは大変危険なこと
です。 大きなトラブルの元となります。離婚が成立した後であると、相手側が
話し合いの場をしっかりともってくれなかったり、応じてくれても、こちらの
要求どおりには進みづらくなります。
また財産分与を決めていくにあたって、どうしても時間が長くかかってしまい
ます。財産でありゆっくりと考えたいと思うのと同時に、あまり会いたくない
気持ちがあり、少し話は進みづらくなっていくでしょう。そうしている間に、
勝手に処分してしまったり、売却などの手続きを進めてしまっているケースも
あります。こうなってしまうと、請求する権利がもてたとしても、それは権利
だけで実物はすでにないといった状況にもなりかねません。また離婚のときに、
今後の請求に関しての約束、契約などをしていると請求が非常に難しくなります。
ただ、重大な欠陥や、意思疎通がない状態で約束がされたときなどは、これに
限らず、請求はできるようになります。離婚成立前に、あらかじめ財産分与に
関する話し合いはしておくと良いでしょう。しっかりと話し合っておくことで
トラブルは大きく減らしておくことが可能です。

離婚相談 名古屋 「離婚と不動産のトラブル NO2」

不動産をどちらかに明け渡す。
家を処分するのはもったいない、または十分利用価値があるなどの理由で残す
場合もあります。しかし誰かがそれを管理していく必要があります。そのため
その家を離婚する夫婦のどちらかが所有という形になります。これも財産の分与
の一つの形となります。いわゆる明け渡すという方法です。この場合にも、
家の処分と同様に3000万円の特別控除と居住用不動産の軽減税率適用を利用して
いくことができます。この制度の適用は、離婚してお互いが全くの他人、つまり
第3者になって始めて利用できるものとなります。そのため、離婚した後にいき
なり家の明け渡しを要求されるということがよくあることになります。また家を
そのまま慰謝料などの代わりとして利用する場合にもこの明け渡しが利用される
ことがあります。離婚した後に何かトラブルが起こってもめることになっても、
それはすでに夫婦というものではなく、他人同士の争いとなります。そのため今
まで通じてきた夫婦での考えはないものと思っていたほうが良いでしょう。
安心しきっていたところに、思わぬ要求が来るということも珍しくはありません。
これらを防いでおく為にも、夫婦という関係でいる間に、多くの問題についての
検討が必要となってきます。夫婦の信頼関係などに頼らず、しっかりと手続きを
踏んでいくことが大切です。お互いが要求することは何かを理解するとともに、
その要求を実現させることができるのか話し合っていくと良いでしょう。話をする
機会を持つこと事態が難しい場面もあると思いますが、手続き全体を通して、曖昧
な部分は残さないようにしたほうが自分のためにも、相手のためにもなります。

離婚相談 名古屋 「離婚と不動産のトラブル NO1]

離婚をするときに、離婚自体の手続きも大変ですが、不動産との手続きも
大変なものです、不動産では財産分与に大きく影響を与えるものなので、
夫婦の意思疎通も必要ですが、不動産屋などを交えた話、銀行を交えた話
など多くの第3者を交えて話が展開していきます。
中には自分が思っていた考えと違うという場面も少なからず出てくること
でしょう。そのような時にしっかりと話を聞いておかないと、後の大きな
トラブルへとつながっていきます。不動産のトラブルは、知識をもってい
ないと、何が原因でどのような状況なのかというが理解しにくくなります。
ある程度の仕組みを知っておくのは必要なことです。ここではその不動産の
トラブルについての紹介をしていきたいと思います。不動産でのトラブルを
抱えてしまい、どうしようもなくなったときは弁護士などの専門家に相談を
してみるべきです。個人で考えるよりも具体的に細かく解析をしていって
くれるでしょう。何かあった時の対応ができなくなる恐れもあるので、
自分の自己判断だけで動くのはなるべく避けたほうが良いとおもわれます。
安全かつ確実な方法で進めていくことが大切です。
処分して分配する
マイホームの分配の時に、半分ずつ分け合うというのは極端に難しいものと
なります。そのため公平に家を分け合うという場合には、一回売った後、
お金で分ける手段がとられることもあります。この場合単純に売る時よりも
得られるお金が多くなる制度があるので、それを活用したほうが良いでしょう。
その内容は、3000万円特別控除と居住用不動産の軽減税率適用の2つとなります。
3000万円特別控除とはどれだけの期間家を使っていたかに関わらず、家の
売却値から最高で3000万円を引いた値段で税金を考えることができるように
なっています。そのため通常よりも税金を少なくしていけます。
もうひとつの居住居用不動産の軽減税率適用は自分の家を売ったときに、一定の
条件に当てはまるようであれば、税額を通常よりも低い低い率で算出してくれる
ものです。一定の条件とはいくつか決まっており、全てに当てはまることが必須と
なります。そのため全ての人が受けられるわけではありません。税金や、それに
まつわる制度などを利用して得た金額を二人で分け合うこととなるでしょう。
また婚姻期間がどれだけかによっても、金額の内容が変わってくることがあります。
財産分与となると細かな決まりや、仕組みがあるので一度しっかりと見ておくことを
お勧めします。理解しておくだけでも大きな助けになると思います。またできれば
専門かなどのアドバイスを受けながらやっていったほうが良いでしょう。素人や個人
だけでやると、非常にややこしくなってくると思います。気持ちよく手続きを遂行
できるようにしっかりと準備をしていくことを意識していくと良いでしょう。

離婚相談 名古屋「離婚と行方不明について NO2」

◎行方不明者と離婚できる?
相手が家出して行方不明になってしまった!
あなたならどうするでしょうか?ひたすら帰ってくるのを待つ方も
いるでしょうし、もう離婚して新しい人と再婚したいと思う方も
いると思います。こういった場合に、いくつか対処法はありますが、
行方不明の期間によって変わってきます。
◎行方不明の期間が3年未満の場合
理由も無く、行方不明が続いている場合は民法770条1項2号の
「悪意の遺棄」に該当します。
この段階で離婚するには、生死不明の裁判離婚を選択することになります。
通常は、裁判離婚するためには先に調停を行う必要がありますが、相手が
行方不明のため例外としていきなり裁判をすることができます。
訴状を公示送達(裁判所などの掲示板に張る)して、相手が見ていても
見ていなくても2週間たてば裁判が進みます。裁判では相手が行方不明と
いうことを証明しないといけないので、捜索願受理証明を警察からもらったり
親戚に証人になってもらったりしましょう。
●行方不明の期間が3年以上7年未満の場合
この場合、民法770条1項3号により無条件に離婚する事ができます。
ただし、この場合3年以上生死が不明という条件があります。生きて
いるみたいだけどどこにいるのか分からないという状態では認められません。
こちらも裁判所で公示送達してもらう必要があります。
生死不明の起算点は音信消息があった時点になります、まったく連絡が
無かった時は家を出た時になります。
●行方不明の期間が7年以上
訴訟による離婚と、裁判所に失踪宣告を出してもらう方法があります。
失踪宣告が出ると、死んだものとみなされて婚姻関係が終了します。
この場合に注意する点があります。
死んだものとみなされるので相続が発生します。もし相手が借金を残して
行方不明になった場合は、相続の放棄を検討するなどして借金を相続しない
ようにする必要があります。

離婚相談 名古屋 「離婚と行方不明について NO1」

行方不明が3年以上・・・
夫婦いずれかが長期に渡って音信不通いわゆる行方不明の場合の
離婚手続きについて
民法の定めている法定離婚事由の「3年以上の生死不明」の場合
とは、最後の消息があった時から計算して、生きているのか死ん
でいるのか分からない状態が3年以上続いているという意味です。
音信不通であっても、生存がはっきりしているような場合は含ま
れません。 居所が分からなくとも生きていることがわかっている
場合は、「生死不明」ではなく「行方不明」です。生死不明とは、
生きているのか死んでいるのか確認できない状態をいい別居や時々
電話をかけてきたりするので、どこかに生きていることは確かで
あるが、自分のいる場所も教えず、家に帰る意思もなさそうである
というのは「生死不明」とは言えません。単なる別居、行方不明です。
また、生死不明の原因、理由あるいは生死不明者の過失は問いません。
したがって、配偶者に3年以上の生死不明の状態が続けば、その原因、
理由あるいは配偶者の過失や責められるべき事情の有無を問はず、
そのことのみで離婚原因になります。
離婚するには裁判離婚の方法しかありません。家庭裁判所に提訴し
離婚判決を得る事ができます。
3年以上の生死不明により離婚の判決が確定したときには、その後
当人が姿を現わしても判決が取り消されたり無効になったりすることは
ありません。
3年待たずに離婚できる場合もあります。
3年待たずに離婚できる場合は・・・
下記のように「婚姻を継続しがたい重大な事由」「悪意の遺棄」の場合
には3年間待たなくとも離婚事由があることになり離婚請求できます。
行方不明、生死不明の場合の生活費をどうするか(財産がある場合)
家庭裁判所に不在者の財産管理人の選任をしてもらい、財産管理人を
相手に扶養料支払いの審判、仮処分を申し立てます。管財人は家庭裁判所
の許可を得て、財産売却、扶養料の支払いをすることができます。

離婚相談 名古屋 「認知と内縁関係」

「認知」とは、婚姻関係にない男女から生まれた子供を、その父親が自分の子供
であると認める法的な手続きのことをいいます。母親の場合には、出産したという
事実で親子関係が生じるのですが、父親の場合には「認知」をしないことには法律
関係は生じないのです。
また、「内縁関係」とは、客観的に見て夫婦生活を営んでいるように見えるが、
何らかの事情で「婚姻届」を提出していない男女の関係をいいます。
こういった「内縁関係」に対しては、婚姻と同じような効果を与えようとするのが
法律の考え方です。
ただし、単なる同棲とは異なり、内縁が認められるには、いくつかの条件が必要と
なってきます。

離婚相談 名古屋 「離婚回避 Q&A」

NO1 
Q 「離婚届」を突き付けられました。書かないといけないのでしょうか。
A 貴方に離婚に応じる気持ちがないのであれば書く必要はありません。
NO2 
Q 毎日の様に「離婚してくれ!」と迫られます。このままでは離婚したくないの
  に応じてしまいそうです。どうすればいいでしょうか。
A 相手側は相当急いで、離婚したいと思っているのでしょうね。
「考えさせてほしい」「時間が掛かる」などと言って、応じない策を常に立てて
おくことが重要です。応じないという強い意志を持って下さい。
NO3 
Q 自分の親、相手の親に「離婚する」と宣言されてしまいました。びっくりしています。
親に言った以上離婚しなくてはならないのでしょうか。
A 貴方が離婚したくない、する気が無いのであれば、周りに言った言葉は無視して下さい。
周りから固めて、離婚に追い込もうとしています。どちらの親御さんも、最終的には
ご夫婦の幸せを願っています。二人が仲良く生活していれば、そのような事に惑わされる
ことはありません。さらに問題が大きくなってしまう懸念がありますので、親に知れたから
と言って、親を頼ったり、お二人の問題に介入して来ない様に注意しましょう。

離婚相談 名古屋 浮気相談 「彼を浮気に走らせない10の方法」

 浮気相談 「彼を浮気に走らせない10の方法」
①「常にその人のことを思っていることを重くない程度に相手に伝わるようにする。」
②「なあなあな関係にならないように緊張感を持つ。」
③「甘える。」
④「毎日少しでもちゃんと連絡を取る。」
⑤「よく胃袋を掴むっていうけれど、おいしい料理を作ってあげる。」
⑥「束縛しすぎず、放っておきすぎず、いい距離を保つ。」
⑦「女を磨く。」
⑧「適度に(かわいく)ヤキモチをやき、浮気しないよう釘をさしておく。」
⑨「意外な面を見せてドキドキさせる。」
⑩「お互いに異性としての意識を持ち続けられるように日々努力する。」
ほどよい距離をキープして、日々愛情を伝え続けること。ありきたりの答えでは
あるけれど、愛を育てるのは、スキンシップと思いやりのある言葉。長くつき合
えばつき合うほど、緊張感を保つのは難しいけれどお互いに刺激を与え合えると
いい関係が続くのかもしれません。