離婚相談豆知識 【離婚の原因】
民法が定める離婚の原因
離婚の原因は民法で決まっており5つです。
(民法770条1項)@不貞行為 A悪意の遺棄 B3年以上の生死不明 C強度の精神病 Dその他婚姻を継続しがたい重大な事由です。
<離婚を求められている方>
@ちゃんと食わせてやっているから問題ないという考え方の持主。
A稼いだ金は自分のもので、夫婦のものではないという考え方の持主。
B不貞行為。
Cギャンブル依存症
Dアルコール依存症。
E性格の不一致
@実家依存症
A自立と我侭を混同している。
B不貞行為
C性格の不一致
Dブランド志向の浪費癖
E姑との折り合いが悪い。
2.離婚理由が分かったら、
@自分に非があると考えたら、配偶者に謝罪し、話し合う。
A自分に非がないと考えても、どこまで歩み寄れるか話し合う。
B場合によっては、親戚。友人に中に入ってもらう。
<不貞行為について>
いわゆる浮気・不倫ですが、離婚の事由となるものは性交渉を伴なうものに限定されています。
もっとも、性交渉に至らない関係であっても、「その他婚姻を継続しがたい重大な事由」に当たるとして離婚理由になることはあるでしょう。
この不貞行為が離婚理由となるのは、あくまで不貞行為が夫婦関係の破綻の原因となった場合です。不貞行為があった時に即に夫婦関係が破綻していたような場合には、その不貞行為は離婚理由とはなりません。
実際の裁判でも、不貞行為があった時点で夫婦関係がはたんしていたかどうかが争点となることは多いです。
<悪意の遺棄>
悪意の遺棄とは、正当な理由なく夫婦間の同居・協力・扶養義務(民法752条)を履行しないことをいいます。
例えば、寝たきりの妻を置いたまま突然家を出て行き、生活費も送金もしないというような場合です。
<3年以上の生死不明>
生死不明の理由は問われません。相手の行方も分からないということになりますから、調停は不要でいきなり裁判提起することができます。
<強度の精神病>
強度の精神病とは、統合失調症、早発性痴呆症、躁鬱病 偏執病、初老期精神病などの高度の精神病であり、健康状態と高度の精神病の中間にあるアルコール中毒、モルヒネ中毒、ヒステリー、神経衰弱症等は、ここでいう強度の精神病には該当しないといわれています。(もっとも、その他婚姻を継続しがたい重大な事由として離婚が認められることはあると考えられます。)
<その他婚姻をしがたい重大な事由>
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