探偵 名古屋 「架空請求の見分け方 NO2」

投稿者: | 2014 年 2 月 10 日

1.最終通告という内容のメール
⇒ 何の前触れもなくいきなり最終通告ということはありません。

2.「発信者端末電子名義認証 ※1」「電子消費者契約法 ※2」
という言葉のあるメー
⇒ 架空請求(詐欺)メールにはこれら文言がよく使われます。
文中にこのような言葉があったら、間違いなく架空請求(詐欺)
メールです。

3・「弊社は法的手続き、和解手続きの代行を行っている
調査会社です。」という内容の言葉のメール
⇒ 弁護士法の規定により、調査会社には、法的て続き、
和解手続きのような法律的な業務はできません。

4.「お勤め先、第三者への減額請求となります」という言葉の
あるメール
⇒ 保証人にでもならない限り、本人以外に個人の債務が請求
されることはありません。

5.このような業者には絶対連絡をしないでください。
⇒ 架空請求業者の目的は金銭の詐欺がその大部分ですが、
個人情報の収集もその目的の一つであります。
場合によっては、勤務先や生年月日を聞かれることも
あります。このような業者には絶対に連絡をしないで
無視して下さい。そして、最寄りの警察署、消費者センター
にお届け下さい。

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