離婚相談 名古屋 「不倫相談」ダブル不倫の慰謝料

不倫相手に慰謝料請求をする場合、相手が未婚者ばかりだとは限りません。
不倫相手も既婚者である場合も考えられます。そのことをダブル不倫と言いま
すが、ダブル不倫の場合は、未婚者に請求する場合よりも更に慎重に対策を
考える必要があります。何故なら、ご自身の配偶者に対しても、相手の配偶者
から慰謝料請求される可能性があるからです。
◎双方の当事者全員が不倫の事実を知っている場合で、自分自身の夫婦は
離婚しない場合は?
離婚をしないで婚姻関係を修復に努める場合、相手に対して慰謝料請求するか
どうかに関しては、よく考えなければなりません。
不倫相手を許せない気持を強くお持ちであるとは思いますが、こちらが請求すれば、
相手の配偶者も謝料請求をしてくることになるでしょう。
慰謝料請求の金額は、事情により双方同額とは限りませんが、
話し合いの段階では、双方±0で解決を図ることが現実的な解決方法となります。
◎双方の当事者全員が不倫の事実を知っている場合で、自分自身の夫婦が離婚
になる場合は?
この場合は、相手に対して堂々と慰謝料請求すればよいでしょう。
相手の配偶者から、ご自身の配偶者に慰謝料請求される可能性はありますが、
離婚すれば他人ですから、但し、慰謝料請求されることで離婚の時、財産分与や
養育費及び慰謝料の支払いに影響が出る可能性があります。
◎相手の配偶者に不倫の事実が発覚していなくて不倫相手が発覚を恐れている
場合は?
このケースが、最も有利に交渉を進めることができます。
不倫相手は自分の配偶者に不倫が発覚するのを恐れるあまり、こちらの請求が
通りやすいからです。但し、有利な立場だからといっても、威圧的な態度や脅迫的
な文言で請求すると相手も開きなおったり、脅迫罪で訴えられることにもなりかねま
せんので、そこは注意しなければなりません。又、不倫相手の配偶者に事実が知ら
れないように配慮も必要です。高額な慰謝料を支払うわけですから、遅かれ早かれ、
事実が知れる可能性は高いのですが、知れれば慰謝料請求を受ける可能性は大い
にあります。離婚するにしろ、しないにしろ、ご自身の配偶者が慰謝料請求を受けれ
ば生活費や離婚の時の財産分与や養育費の支払いに影響を受ける訳だから、知られ
ない方が断然よい訳です。