養育費と親権について

養育費について
?どのようにしてきめるのか?
話し合いで解決がつかない場合は、調停や裁判により決めることになりますが、その際用いられるのが、裁判所が定めている養育費の算定票です。
この算定票は、子の人数(1人?3人)、子の年齢(0歳?14歳と15歳?19歳)、養育費を支払う側(義務者と呼称する)の年収、養育費を受け取る側(権利者と呼称する)の年収に応じて、義務者の支払うべき養育費の範囲を定めています。
尚、年収については、給与所得者と自営業者の2種類があります。
たとえば、子供が2人(9歳と14歳)、父(義務者、給与所得者)の年収が700万円、母(専業主婦)の年収が0円、という場合、養育費は月10万円?12万円の範囲となります。
この範囲で、個別事情を考慮して養育費を決めるというのが一般的です。
?一度決めた増減はできないのか?
養育費は一度決めても、その後の事情の変動により、増減することができます。
増額の事情としては、物価の上昇、子供の病気などが考えられます。減額の事情としては、義務者側の失業病気などによる収入の減少などが考えられます。
?決められた養育費を払ってこない場合にはどうするか?
養育費を支払う側の財産(給与や預貯金等)に強制執行をかけて、強制的に回収を図ることになります。
この強制執行については、平成15年に法律の改正があり、いまだ履行期が来ていない将来の養育費を確保する為の差押えもできるようになり、便利になりました。
尚、家庭裁判所から支払いの勧告をしてもらう(履行勧告といいます。)という方法もありますが、強制力はありません。
2.親権はどうなるのか
どちらに親権を帰属させるかにあたっては、父母側の事情と子の側の事情とが総合考慮されます。
前者の事情としては、経済力、居住状況、性格、従来の監護状況等が考慮されます。
後者の事情としては、年齢、その子の意思、従来の監護状況を維持するのとそれを変えるのと、どちらが適切か(子の順応性など)が考慮されます。