離婚と行方不明について

行方不明が3年以上・・・
夫婦いずれかが長期に渡って音信不通いわゆる行方不明の場合の離婚手続きについて
民法の定めている法定離婚事由の「3年以上の生死不明」の場合とは、最後の消息が
あった時から計算して、生きているのか死んでいるのか分からない状態が3年以上続い
ているという意味です。
音信不通であっても、生存がはっきりしているような場合は含まれません。
居所が分からなくとも生きていることがわかっている場合は、「生死不明」ではなく
「行方不明」です。生死不明とは、生きているのか死んでいるのか確認できない状態を
いい別居や時々電話をかけてきたりするので、どこかに生きていることは確かであるが、
自分のいる場所も教えず、家に帰る意思もなさそうであるというのは「生死不明」とは
言えません。単なる別居、行方不明です。また、生死不明の原因、理由あるいは生死不明者
の過失は問いません。
したがって、配偶者に3年以上の生死不明の状態が続けば、その原因、理由あるいは配偶者の
過失や責められるべき事情の有無を問はず、そのことのみで離婚原因になります。
離婚するには裁判離婚の方法しかありません。家庭裁判所に提訴し離婚判決を得る事ができます。
3年以上の生死不明により離婚の判決が確定したときには、その後当人が姿を現わしても
判決が取り消されたり無効になったりすることはありません。
3年待たずに離婚できる場合もあります。
3年待たずに離婚できる場合は・・・
下記のように「婚姻を継続しがたい重大な事由」「悪意の遺棄」の場合には3年間待たなく
とも離婚事由があることになり離婚請求できます。
行方不明、生死不明の場合の生活費をどうするか(財産がある場合)
家庭裁判所に不在者の財産管理人の選任をしてもらい、財産管理人を相手に扶養料支払いの
審判、仮処分を申し立てます。管財人は家庭裁判所の許可を得て、財産売却、扶養料の支払い
をすることができます。