離婚と名前 NO1 (名古屋 離婚相談)

離婚後の戸籍
 結婚すると、夫または妻を戸籍の筆頭者として、新しい戸籍がつくられます。しかし離婚をすると、戸籍の筆頭 者ではない人がその戸籍から除かれます。
 一般的には夫が戸籍の筆頭者となり、妻が夫の姓を名のる夫婦が多いわけですが、その場合は妻が戸籍から除か れることになります。そして妻は自分の戸籍について、次の二つから好きな方法を選ぶことができます。
(1)新しい戸籍をつくる
(2)結婚前の戸籍に戻る
 ただし次の場合は、結婚前の戸籍に戻ることはできません。自分で新しい戸籍をつくることになります。
(1)離婚後も、離婚時の姓を使い続ける場合
(2)両親の死亡、兄弟姉妹の結婚などで、すでに結婚前の戸籍が除籍になっている場合
(3)子どもを母親の戸籍に入れる場合
離婚後に旧姓に戻らない為に
 離婚をしても旧姓に戻らず、結婚していたときの姓を使い続けることが可能です。
 その場合は離婚届と同時に、あるいは離婚の日から3ヶ月以内に、「離婚の際に称していた氏を称する届」を市 区町村役場に提出することになります。届出先は、届出人の住所地または本籍地の市区町村役場です。提出用紙 は、市区町村役場に備えてあるほか、自治体によっては自治体のホームページからダウンロードできます。本籍 地以外に届け出る場合は、原則として届出人の戸籍謄本一通が必要です。ただし離婚届と同時に「離婚の際に称 していた氏を称する届」を提出する場合は、離婚届に使用する戸籍謄本を援用しますので個別には必要ありませ ん。婚姻中の氏を継続して使う理由は、「離婚したことを知られたくない」など人それぞれです。ただし、いっ たん「婚姻中の氏を継続して使用する」手続きをしたにもかかわらず、何年も経ってから「やっぱり旧姓に戻し たい」ということになった場合は、家庭裁判所の許可を得なければなりません。簡単に許可が出るわけではあり ませんので、よく考えたうえで選択してください。