浮気・不倫 慰謝料の相談事例Q&A 4 (離婚相談 名古屋)

Q1 携帯電話メールの証拠能力
妻の携帯電話のメールで不倫をしていることが発覚しました。携帯メールだけでも
不倫の証拠になりますか。
A1 携帯電話のメールやパソコンのメールやチャットは、誰でも間単に捏造できます。
よって性行為の描写が詳しくなされていても裁判では完全な証拠とは認められにくいです。
よってその他の証拠を見つける必要があります。
Q2 慰謝料請求方法
配偶者の不倫相手に慰謝料を請求したいのですが、裁判をしなければなりませんか。
A2 不倫、浮気が原因で慰謝料を取得するには大きく分けて、話し合いによって慰謝料を
決める示談による解決と、裁判所の判断で慰謝料を決める方法の二つがあります。
示談は特に費用は必要ありませんし、仮に失敗しても裁判に訴えることができます。
裁判は弁護士費用など、かなりの費用を覚悟しなければなりません。証拠があり、
戦略があるなら示談による交渉から始める方がいいでしょう。
Q3 裁判費用
配偶者の不倫相手へ慰謝料請求裁判を起こしたいのですが、
いくらくらいかかりますか。
A3 裁判自体の費用はそれほどかかりませんが、弁護士費用、着手金、報酬金にそれぞれ
30万円~60万円位は必要です。慰謝料が取れた場合は、そこから支払いになりますが、
取れなくても当然払わなければなりません。
Q4 婚姻関係または準婚姻関係がなければ自由恋愛?
同棲している男性が他の女性と浮気をしました。彼とその相手に慰謝料を請求したい
のですが。
A4 結婚または内縁関係または婚約をしていない男女が恋愛することは自由です。
つまり、男女の交際には、「恋愛の自由」という基本原則があります。よって
単なる同棲は準婚姻関係にもあたりませんので、慰謝料の問題は発生しません。