離婚相談 ギャンブルと借金 (離婚相談 名古屋)

初めてのギャンブルに勝ち、ひょっとしたら博才があるのではないかと勘違いする
人が沢山います。夢と現実が分からなくなり、ダンダンのめりこみ、気づいた時には
ギャンブル依存症と借金だらけです。早く気づきましょう。妻に限らず、夫からの
相談が多いのが借金やギャンブルについての相談です。パチンコや競馬などで借金を
作り、その借金を返すためにまた借金を繰り返すほどギャンブルにのめり込み生活が
成り立たなくなっているケースが見られます。特に、妻が借金をするケースは、金額が
膨らみ、更に事態を悪化させています。借金が離婚の原因には、その借金の程度が
「婚姻を継続しがたい重大な事由」にがいとうするかどうかで決まります。単に借金が
あるというだけでは、”重大な事由”に当たらないとして離婚は認められません。
もちろん、これは裁判になった時であって、お互いが合意すれば離婚は可能です。
ただし、離婚時の財産分与に「ギャンブルで出来た借金も含まれるのか?」という
問題が出てきますね。正解をいうと、ギャンブルでできた借金は財産分与の対象とは
ならないから大丈夫です。ただし、その借金の保証人となった場合には、請求されれば
支払う必要が出てきます。生活上必要なものを購入した際の借金は財産分与の対象に
なりますが、ギャンブルなど個人的な理由でした借金は対象になりません。