離婚相談 浮気による離婚 (離婚相談 名古屋)

離婚の理由となる主な原因としては、性格の不一致に次いで「浮気」が挙げられます。
やはり異性間における問題は、離婚とは切っても切り離せないもので、実際には浮気が
原因である場合でも性格の不一致という理由で離婚をする夫婦も多く見られています。
浮気という原因は大きな声で言えるような理由ではありませんから、こうして何らかの
形で浮気をした事実を隠すことも珍しくありません。また視点を変えてみると、想像
以上に浮気が原因となっている離婚は増加しているとも言えます。
では、浮気による離婚ではどのような点に注意したら良いのでしょうか?まず相手が
浮気をしたという問題が現れたときに、皆さんが最初にしなければならないことは
事実を受け止めるということです。非常に難しいことですが、やはり正しい事実を
確認するためには感情的になる気持ちを抑えるしかありません。怒りも悲しみも情け
なさもあるかと思いますが、ここはじっと耐えることが先決です。
そして気持ちが冷静になった上で、相手の話をよく聞くようにしてください。
相手の話を聞き、この先も結婚生活を継続していけるようであれば大きな問題は無い
のですが、もし離婚をするという事態になったとしても、冷静さは忘れないようにしま
しょう。離婚を考えるようになった場合には、離婚後の金銭的な問題についてもよく
二人で話し合う必要があります。協議離婚の場合でも調停離婚の場合でも、金銭的な
問題は関わってきますから、とにかく冷静でいることが最も重要となってきます。
離婚の問題は感情的になった方が負けといっても良いくらいですから、離婚について
話し合う際には出来る限り冷静さを保つことが必要です。
「冷静になる」という行動には、自分自身の考えを見つめ直すほか、相手に落ち着いて
いるところを見せるというメリットも備わっています。ドンと構え ていることで相手より
も上手に立って話を進めることもできるようになります。浮気が原因になっている場合は
特に感情的になりやすいとされていますから、 まずは気持ちを落ち着かせるところから
始めてみましょう。
また、弁護士や離婚カウンセラーに相談をする場合には、ある程度の冷静さを取り戻した
上で相談を持ちかけるようにすることをおすすめします。

別居相談事例Q&A NO1

別居相談事例Q&A

Q 夫に出て行けと言われて、実家に帰っています。この先どうすればいいでしょうか。
A あなたが離婚したくないのであれば、今すぐ夫婦の住まいにお帰り下さい。「出て行け」と
  言われて出て行き、次に「もう戻ってくるな」と言われたら、帰れなくなります。その前に、
  自宅に帰って話し合ったらどうですか。
2 
Q 別居して6ケ月経ちます。夫は何も言ってきません。いつまで待ってばいいのでしょうか。
A 何が原因で別居されたのですか。ご主人が望まれた別居ならば、ご主人が頭を下げて迎えに
  来ることはありません。あなたと別居して6ケ月も経てば、ひとり暮らしの不便さより自由を
満喫している可能性もあります。待っていても離婚に向かうだけです。今すぐ、ご自分から
行動を起こして帰るようにして下さい。
3 
Q 現在別居中です。メール・電話は無視されています。夫は何を考えているのでしょうか。
A あなたを許せずにいる、もしくはあなたと離婚したいと思っています。無視すると言う事は、
前向きではありませんね。このままでは悪化するだけです。策を考えましょう。

離婚相談 離婚の慰謝料請求 (離婚相談 名古屋)

Q 離婚で、どんな場合でも慰謝料は必ず請求できますか?
A 離婚に伴う慰謝料とは、離婚によって被る精神的苦痛を慰藉する金銭的賠償
  ですから、慰謝料請求が認められるためには、相手方に不貞行為や暴力行為
  悪意の遺棄などの有責行為がなければなりません。
  離婚に伴う慰謝料請求が認められる場合というのは、不貞行為や暴力行為、
  悪意の遺棄など、相手方に有責行為がなければなりません。単に、離婚の
  原因が性格の不一致であったり、相手に有責行為があったとしても、それが
  既に婚姻関係が破綻した後の不貞行為等で、離婚との因果関係が認められな
  い場合には、慰謝料請求権は発生しないことになります。
  また、慰謝料額の基準としては、慰謝料自体が精神的苦痛に対する金銭的賠
  償という性格をもつことから、明確な基準というものは存在しませんが、一般的に
  次のような事情を斟酌して決められています。
  
  ①離婚の有責性の程度 ②背信性(信義誠実性) ③精神的苦痛の程度
  ④婚姻期間 ⑤当事者の社会的地位 ⑥支払能力 ⑦未成熟子の存在
  ⑧離婚後の用扶養

離婚相談 セックスレスにによる離婚 (離婚相談 名古屋)

近年、セックスレスによる離婚は増加傾向があります。セックスレスとは、夫婦間で
1ヶ月以上性交渉がないことを指していますが、セックスレスに至るまでの原因が最も
重要となります。
セックスレスに至る原因としては、「互いに性交渉をする気がない」「相手が性交渉を
したがらない」といった原因が多く挙げられるかと思いますが、中には「性交渉ができ
ない」という理由も大いに考えられます。性交渉を「したくない」という原因と「できない」
という原因とでは、同じセックスレスという結果でも全く異なる問題です。
「性交渉がしたくない」という理由が離婚の原因になっている場合には、互いの性交渉
に対する意識について見つめ直す必要がありますので、離婚カウンセラーなどへの
相談をおすすめします。
夫婦二人で考えているだけでは、一向に答えが出ないということがほとんどです。
そのような時には、離婚カウンセラーからのアドバイスが頼りになります。
これまで皆さんが性交渉に対してどのように考えてきたのか、これからどのように
性交渉と向き合っていくべきなのか、他人に話しづらいこともあるかもしれませんが、
話を聞いてもらうことで離婚について考え直すことも可能です。離婚カウンセラー
からのアドバイスによってセックスレスを改善し、また一からスタートを切った夫婦も
数多くいますので、性交渉に対する気持ちに悩みがある場合は、是非、相談して
みてください。
しかし、離婚の理由が「性交渉ができない」ということが原因である場合には、「性交渉が
したくない」という場合と対処法が異なってきます。「性交渉ができない」というのは、身体的
な病気や精神的な病気が原因になっていることがほとんどですから、健康面の改善が
まず必要となります。皆さんの相手がこのような原因を持っている場合、セックスレスである
ことにはなりますが、セックスレスを理由として相手に離婚を強要することはできませんので、
協議離婚にしても調停離婚にしても、まずは、セックスレスの原因である病気を改善することを
第一に考えるべきでしょう。セックスレスを理由に離婚することは可能ですが、セックスレスに
なった原因について互いにもう一度よく考えてみることが必要かと思います。

離婚相談 離婚の主な原因ちは・・・ (離婚相談 名古屋)

離婚には様々な理由が付き纏います。当事者である夫婦間には、小さな理由から
大きな理由まで、数え出したらキリがないという方々もいらっしゃることでしょう。
そのような理由の中でも、主な原因としては性格の不一致、セックスの不一致、
浮気、病気などが挙げられます。性格の不一致という原因については、協議離婚の
理由として特に言われているものです。当たり障りの無い理由なので言いやすく、
離婚をする本当の理由を隠すこともできるからです。実際に性格が合わないため
離婚をする方々も勿論いらっしゃいますが、離婚の真実を隠すために性格の不一致を
理由としている場合も非常に多いことが事実です。また、セックスの不一致をごまかす
ために性格の不一致という理由を使うこともあります。そんなセックスの不一致という
原因については、言葉通りセックスの相性が合わないことも原因になりますが、セックスレス
という原因も挙げられます。セックスレスの夫婦は意外にも多く、離婚の原因になることは
珍しくありません。性格の不一致と言いつつも、実はセックスレスが原因だった、という場合も
よくあることです。また、セックスレスが関係して浮気に走る場合も大いに考えられます。
この浮気自体も離婚の原因になりますから、やはりセックスなど性が関係している問題は
離婚と深い関わりを持っていると言えるでしょう。ちなみに、夫婦のどちらか一方が浮気を
したことが原因で離婚をする場合は、浮気をした側に慰謝料を請求することができます。
損害賠償としての慰謝料は勿論、手切れ金としての慰謝料でも可能です。ただし、これは
浮気が原因となっている離婚の場合で、離婚をするにあたり必ずしも慰謝料を請求できる
わけではありません。同じく必ず慰謝料を払わなければならないわけでもありません。
慰謝料は離婚の原因や問題の在り方によって必要性が問われます。離婚についての正当な
原因がなければ慰謝料は請求できませんので、よく覚えておきましょう。以上のほか、病気が
原因で離婚をする場合も見られています。中でも重度の病気やうつ病などの精神的な病気が
原因になっていることが多くあります。病気になった相手を支え切れなくなったことで、離婚を
する夫婦は少なくありません。このように離婚の原因は非常に様々となっています。

離婚相談 性格の不一致による離婚 (離婚相談 名古屋)

離婚をした原因として挙げられる理由は数多くありますが、その中でも
ごく一般的に考えられている離婚原因には「性格の不一致」が一番に
挙げられます。分かりやすく言えば「性格が合わない」ということですが、
実は性格が関わる以外の離婚原因としても、「性格の不一致」という
理由は使われています。離婚の原因として非常に使いやすいこともあり、
夫婦どちらかの浮気や不倫、借金などの金銭的な問題などが絡んでい
ない場合には、性格の不一致ということを理由に離婚をした夫婦が数多く
見られています。事実として夫婦の性格が合わないことが原因になること
も勿論ありますが、実際に夫婦には婚姻関係を結んでいた期間があります
から性格の不一致という離婚理由は非常に曖昧なものと伺えます。また、
性格の不一致と同様に「価値観の不一致」などという離婚理由もまた数多く
見られています。しかし価値観などというものは、夫婦だけではなく 様々な
人間関係において多少のズレを感じざるを得ないものです。そのようなこと
から、価値観の不一致というものが離婚の原因として適当なものなのか?
と いった点も非常に曖昧な判断とされてしまっているのです。このように、
離婚をしなければならない本来の原因が、「不一致」という曖昧な言葉に
よって隠ぺいされてしまっていることが今の離婚の現状です。離婚 の詳細を
敢えて明かさない、明かしたくないという夫婦が増加していることから、曖昧な
離婚理由が生まれていると言えるでしょう。では、「性格の不一致」という離婚
原因に隠されている離婚理由としては、一体どのようなものが挙げられているの
でしょうか?特に隠したい理由として挙げられるのは、やはり「性」に関する問題
です。セックスレスやセックスの相性が合わないなど、夫婦間における性の問題が
原因となり離婚をするケースがあ りますが、実際には「セックスレス」が原因である
ことを理由として挙げずに、「性格の不一致」が原因としている場合がほとんどです。
性の問題は非常にデリケートなものなので、公にしたくないということは当たり前な
ことなのですが、全てを「性格の不一致」という曖昧な言葉で片付けてしまうことは、
現代の離婚における課題とも言えます。

離婚相談 再婚すると養育費はもらえるか?(離婚相談 名古屋)

Q 再婚すると夫から養育費はもらえなくなるでしょうか?  
A 再婚したからといって、当然に元夫の養育費支払い義務がなくなるわけで
  はありません。但し、再婚相手と子供が養子縁組した場合には、前夫の扶
  養義務が再婚相手の扶養義務に劣後しますので、養育費の減額を求められ
  る可能性があります。
  子供を連れて再婚しても、再婚相手と子供の間には当然に親子関係が生じる
  わけではありません。再婚相手と子供が養子縁組して初めて法律上の親子関
  係が生じることとなります。
  また、養子縁組により、養親が未成年の子に対して扶養義務を負うことにな
  りますが、それによって、前夫の扶養義務がなくなることはありません。
  但し、再婚により養親と子供は共同生活を送りながら扶養されることとなり
  ますので、扶養義務者としての順位が、1番が養親、2番が前夫とみなされ
  ることとなります。
  その結果、元夫から養育費の減額を求められると、減額が認められる可能性
  が高くなります。
  離婚時に、双方が再婚した場合に、養育費をどのようにするのかの取り決め
  を決めておいた方が良いでしょう。

離婚相談 ギャンブルと借金 (離婚相談 名古屋)

初めてのギャンブルに勝ち、ひょっとしたら博才があるのではないかと勘違いする
人が沢山います。夢と現実が分からなくなり、ダンダンのめりこみ、気づいた時には
ギャンブル依存症と借金だらけです。早く気づきましょう。妻に限らず、夫からの
相談が多いのが借金やギャンブルについての相談です。パチンコや競馬などで借金を
作り、その借金を返すためにまた借金を繰り返すほどギャンブルにのめり込み生活が
成り立たなくなっているケースが見られます。特に、妻が借金をするケースは、金額が
膨らみ、更に事態を悪化させています。借金が離婚の原因には、その借金の程度が
「婚姻を継続しがたい重大な事由」にがいとうするかどうかで決まります。単に借金が
あるというだけでは、”重大な事由”に当たらないとして離婚は認められません。
もちろん、これは裁判になった時であって、お互いが合意すれば離婚は可能です。
ただし、離婚時の財産分与に「ギャンブルで出来た借金も含まれるのか?」という
問題が出てきますね。正解をいうと、ギャンブルでできた借金は財産分与の対象とは
ならないから大丈夫です。ただし、その借金の保証人となった場合には、請求されれば
支払う必要が出てきます。生活上必要なものを購入した際の借金は財産分与の対象に
なりますが、ギャンブルなど個人的な理由でした借金は対象になりません。

離婚相談 Q&A NO2 (離婚相談 名古屋)

Q 離婚調停が不成立になりましたが、どうしても夫と別れたいのです。
A 離婚調停が不成立となり、離婚裁判を起こす場合には、次の法定離婚
  事由に該当していなければ、原則として離婚は認められません。
 ①配偶者に不貞な行為があったとき
  最も多い離婚原因です。不貞行為が実際にあったとしても、そのことを咎
  めなかったり、それが原因で夫婦関係が破綻したのでなければ、離婚は認
  められません。
 ②配偶者から悪意で遺棄されたとき
  「悪意の遺棄」とは、あまり聞きなれない言葉かも知れませんが、夫婦が
  互いに負う義務である、①同居、②協力、③扶助の義務を果たさないこと
  をいいます。
  例えば、
  ・夫婦喧嘩して勝手に家を飛び出して家事を放棄した
  ・病気をしている配偶者を長時間放置した
  ・家に生活費を入れない
  等があります。
  ただし、転勤で単身赴任での別居や夫が暴力を振るうので避難のために別
  居など、正当な理由がある場合は、「悪意の遺棄」とはなりません。
 ③配偶者の生死が3年以上明らかでないとき
  生きているのか死んでいるのかが分からないという状況が、3年以上続い
  ている場合です。家を出たまま居所は分からないが、たまに連絡があるよ
  うな場合は、該当しません。
 ④配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき
  精神病による離婚は簡単には認められていませんが、離婚後に病気の看護
  療養や援助などの生活保障が確保されている場合に認められることがあ
  るようです。ただし、これもケースバイケースで、なかなか難しいのが現
  状のようです。
 
 ⑤その他の婚姻を継続しがたい重大な事由があるとき
  「その他の婚姻を継続しがたい重大な事由があるとき」とは、客観的に見
  て結婚生活が破綻していて、どんなに努力をしても夫婦関係の修復が不可
  能なほどにまで破綻していると裁判所が認めるような事情のことをいいます。
  具体的には、次のような場合があります。
  ・性格の不一致
  ・暴行・虐待・侮辱を受けた
  ・性生活の不一致・拒否・不能
  ・重大な病気・障害がある
  ・親族との不和
  ・働く意思がない
  ・犯罪を犯し、服役をすることとなった
  ・過度の宗教活動をしている
 
  ただし、例えこれらの事情があったとしても、当事者の年齢、子の年齢及び
  意思など、夫婦のいろいろな事情から婚姻を継続しがたいとまでは言えず、
  離婚が認められない場合もあります。
  つまり、ご質問のような状況で離婚する場合に、裁判となった際に離婚を認
  めてもらうことは難しいかと思います。離婚協議の際に条件面で譲歩するな
  ど、何らかの手当てが必要かと思います。

離婚相談 Q&A NO1 (名古屋 離婚相談ブログ)

 
Q 夫のすべてが嫌になりました。このような理由での離婚は可能でしょうか?
A お互いが離婚に納得すれば、離婚は可能です。しかし、ご主人が離婚に反対して
  離婚裁判となった場合には、法律で定められている離婚理由に該当する理由で
  なければ認められません。
  夫婦同士で離婚に合意し、役所に離婚届を提出して離婚を成立させる方法を
  協議離婚といいます。
  協議離婚であれば、どのような理由であっても双方が納得しているのですから
  離婚することが可能です。
  離婚協議で合意できずに協議離婚を成立させることができなければ、次に離婚
  調停、最終的に離婚裁判に移行するすることとなります。
  離婚は、家庭裁判所で調停委員を介する話合いの場ですから、調停での話合で
  合意できれば、ここでも離婚理由が問われることはありません。