浮気・不倫、慰謝料の相談事例 Q&A 1 (離婚相談 名古屋)

Q1 不倫の慰謝料の時効
夫の不倫を知ってから4年が経ちますが、今からでも夫の不倫相手に慰謝料を請求しようと思います。
大丈夫でしょうか?
A1 不貞行為は不法行為です。不法行為の損害賠償請求権は加害者を知ったときから3年間請求
しないで放置しておきますと時効によって消滅してしまいます。よって本件の場合は4年経過しており、
慰謝料の請求はできません。
Q2 離婚の約束の効力
既婚者の男性から、いずれ離婚するからと言われ続け、交際を続けてきました。ところが全くその様子が
ありません。最近になって奥さんにばれてしまったのですが慰謝料を支払わなければなりませんか?
A2 判例では離婚を条件に結婚の約束をしても効力がないとされています。おまけに奥さんから慰謝料を
請求されかねず、あなたにとって散々なことになる可能性大です。しかし、既婚者の彼にも精神的苦痛を
あなたに与えているのですから慰謝料の減額、または直接、彼に慰謝料の請求をできる場合があります。
Q3 内縁関係の浮気に対する慰謝料
10年以上夫婦同然の生活を送っていましたが、彼の浮気が発覚しました。浮気相手に慰謝料を請求できますか?
A3 まず内縁について説明します。内縁とは、婚姻届を出していないが、男女が協力し合って夫婦としての
生活を営んでいるもので、事実婚ともいわれまます。あなた方の関係は内縁関係といえそうです。内縁関係は
婚姻に準ずる関係ですので貞操義務が認められます。よって内縁とはいえ、浮気相手に慰謝料の請求ができます
また、内縁の成立には婚姻意思と夫婦同然の共同生活の要件が必要です。
Q4 子供から不倫相手への慰謝料請求権
夫の不倫で離婚することになり、そのあおりで子供は大学に行けませんでした。子供からも不倫の相手方に損害
賠償の請求ができますか?
A4 判例では、浮気の相手に害意があるなど特別の事情がない限り、子供に対する関係では不法行為にならな
いとしました。つまり子供には損害賠償を請求する権利はないということです。