浮気・不倫、慰謝料の相談事例 2 (離婚相談 名古屋)

Q1 不倫相手の慰謝料の免除
   妻子ある人とつきあっていて結局、離婚することになったんですが莫大な慰謝料を彼が支払ったのに
、  私にも慰謝料請求がきました。払わないとだめですか?
A1 有責配偶者と愛人は、共同不法行為者であり、慰謝料に関しては、 不真正連帯債務の関係にあります。
   従っ て、有責配偶者か愛人の一方から、認定額を上回る 慰謝料の支払いがされた場合、損害賠償債務は
   消滅し、他方への慰謝料請求は認められません。
Q2 家族に知られずに認知
   妻子がいるのですが愛人が妊娠しました。子供が生まれたら家族に知られずに認知しようと思いますが
   可能ですか?
A2 認知届けは家族に知られずに提出することは可能です。しかし、父親が認知をすると、子の戸籍の父の
   欄に認知した父親の本籍、氏名が記載されると同時に、届け出た父親の戸籍にも誰を認知したのかが
   記載されます。ですからもし家族が戸籍謄本を請求したときは認知の事実が知られてしまいます。
Q3 交際中の彼に妻子が
   交際している彼に妻子がいることがわかりました。私から彼に別れを告げたのですが、妻とは別れるので
   結婚しようと言われ交際を続けました。最近になって彼が別れたいと言ってきました。納得できません。
A3 彼に妻子がいることを知った後も交際を続ければ、彼の奥さんから慰謝料を請求される可能性が高いです。
   しかし、彼からの結婚の申し出などを立証できれば、彼に対して慰謝料を請求できる場合があります。
   また、過失相殺など考慮され彼の奥さんからの慰謝料請求を減額できる可能性もあります。
Q4 中絶を3度もしたのに彼が別れを
   妻子のいる彼と交際中に3度も中絶をしました。彼が急に別れたいと言ってきました。慰謝料を請求でき
   ますか。
A4 結婚、内縁、婚約関係など法的保護に値すると認めらる関係でなければ慰謝料の請求は困難です。また、
   中絶手術は本人の同意が必要であり、それに同意したのであれば、中絶に関して慰謝料を請求することは
   できません。